利用者負担限度額のご案内(資料)
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利用者負担限度額段階(第1~3段階)に該当する利用者等の負担額
利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられています。その中で国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1~第3段階の認定を受ける場合には、利用者本人(あるいは代理人)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。利用者負担段階については、施設では判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと「第4段階」の利用料をお支払いいただく事になります。
利用者負担第1~第3段階に該当する利用者とは、次のような方です。
利用者負担第1段階
生活保護を受給している方、及び所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方
利用者負担第2段階
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方
利用者負担第3段階
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。
負担額一覧表
| 食費 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット | |
| 利用者負担 第1段階 |
300円 | 0円 | 490円 | 820円 |
| 利用者負担 第2段階 |
390円 | 320円 | 490円 | 820円 |
| 利用者負担 第3段階 |
650円 | 320円 | 1,310円 | 1,640円 |






